「自宅は長男に」と思っていても、他の子供や配偶者が口出しすることや、疎遠な相続人がいることで、遺産分割協議で揉めてしまい、残したい人にきちんと財産を残せないことがあります。誰に何を残すか指定するには遺言書が必要です。
相続で発生する問題
こんなお悩みはありませんか?
自宅について
自宅は長男にの残したいが望み通りに残せない
財産の残し方について
妻に全財産を残したいが・・
夫婦二人で築いた財産なのに、妻に全財産を残せない。。子供がいない場合、被相続人の親・兄弟姉妹、場合によっては甥や姪まで相続人が広がり、遺産分割でトラブルになることがあります。全財産を確実に奥様に残すためには、遺言書の作成が必須です。
遺産を残したい人がいる場合
法定相続人ではない人に財産を残したい
自分の面倒をよく見てくれた息子のお嫁さんや、どんなに自分に尽くしてくれた人がいても、法定相続ではそれらに人に財産を引き継ぐことはできません。遺言書があれば遺贈という形でどなたにでも財産を分配することが可能になります。