一口に建設業許可といっても、29種類の業種に分類されます。たとえば「建設一式工事」と「解体工事」では内容が全く違う工事であり、工事の規模も大小さまざまです。許可の種類は『一般』と『特定』、《知事許可》と《大臣許可》に分かれ、29の業種別に許可を取ることになっています。
最近の建設業界の流れとして、下請けや孫請けにも許可の取得を求める風潮があります。建設業許可は一定の工事の専門性と組織の体制を評価する証のようなものになるのです。また許可の取得までには時間を要します。突然今まで請け負ってきた以上の大きな契約の機会に恵まれても、許可を持っていなければ契約ができません。
手間と代行費用はかかりますが、これを機会にぜひ検討してみてくださいね。